保険のしくみおよび内容
住宅リフォーム瑕疵担保責任保険は、リフォーム工事を行う事業者様が工事部分の瑕疵について、瑕疵担保責任を負担することによって生じる損害について保険金が支払われます。
また、事業者が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合は、発注者さまに対して直接、保険金が支払われます。
保険対象となる住宅
住宅の一部または住宅と一体となった設備にかかる増築、改築または補修工事が対象です。
・築年数、構造、工法は問いません。
・ただし、共同住宅等の場合は以下のとおりです。
3階建て以下かつ500m²未満の共同住宅
4階建て以上または500m²以上の共同住宅については各住戸内部※のリフォーム工事のみ対象となります。
※分譲マンションの場合は専有部分、賃貸マンションの場合は専有部分に相当する部分
・構造耐力上主要な部分に係る工事を実施する場合は、新耐震基準に適合している住宅であること
(新耐震基準に適合させる耐震改修工事は対象となります。)
・リフォーム工事請負契約に基づき、住宅保証機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定していること
・住宅保証機構が定める設計施工事基準に適合しているリフォーム工事であること
・基礎を新設して増改築工事を行う場合は、リフォーム保険に「増築特約」をつけて、お引き受けします。
保険の対象となる基本構造部分
保険の対象となる基本構造部分は右図の通りです。